第323回
あと1年?「改正貸金業法」全面施行でどう変わる?
- 貸金業法が改正され、年収に応じて貸付額の上限が設けられるようになると聞きました。今度、自動車ローンを組んでエコカーを購入しようと思っていますが、いつから上限が設けられるようになるのですか?自動車ローンは対象になりますか?(I.Kさん 28歳・会社員)
- 貸金業者の過剰融資を防止するために、貸付額に上限を設ける「総量規制」は、2010年6月までに導入される予定です。ただし、総量規制には、「除外」と「例外」の貸付けがあり、自動車ローンや住宅ローンは、総量規制の対象外となっています。
改正貸金業法の施行の流れ
「貸金業法が改正されたのは、たしか数年前・・・」と思っておられる人も多いでしょうが、 実はまだ全面施行されたわけではないことをご存じでしょうか? 多重債務問題の解消に向けて2006年12月に成立・公布された「改正貸金業法」は、4段階に分けて施行する仕組みになっています(図表参照のこと)。 すでに、1次施行および2次施行が完了し、先日6月18日、3次施行として、貸金業者の最低純資産額を引き上げるなど、 貸金業者の参入条件を厳格化する規制が導入されました。最終的には、公布日から「おおむね3年後」に完全施行を目指すとして、 来年の2010年6月までに、総量規制や貸付上限金利の引き下げなどを含めて、全面施行される予定です。
<改正貸金業法の施行までの流れ>
2006(平成18)年12月 | 改正貸金業成立・公布 |
2007(平成19)年1月 | 1次施行 ・無登録営業の罰則強化 |
2007(平成19)年12月 | 2次施行 ・取立規制強化 ・業務改善命令の導入 ・日本貸金業協会設立など |
2009(平成20)年6月 | 3次施行 ・業者の最低純資産額の引き上げ(500万円→2,000万円) ・貸金業務取扱主任者(国家資格)の資格試験スタート ・指定信用情報機関制度の導入など |
2010(平成21)年6月まで | 4次(全面)施行
・「総量規制」の導入(貸付総額を債務者の年収の1/3以下) ・上限金利の引き下げ(29.2%→15~20%) ・業者の最低純資産額の引き上げ(2,000万円→5,000万円) |
「総量規制」とは?
「総量規制」とは、債務者1人が借りられる金額に「年収の1/3以下」という上限を設ける制度で、改正貸金業法の大きな焦点の1つとなっています。
貸金業者は、債務者の返済能力を調査することを義務づけられるとともに、 自社の貸付残高が50万円超の貸付けを行う場合(与信枠が50万円超の場合も含む)、 または他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円超の貸付けを行う場合、債務者に対して、 収入を明かにする源泉徴収票などの書類の提出を求めることになります。
つまり、貸金業者は、この書類等で、貸付残高が年収等の1/3を超えていないかを確認するわけで、 借り手である消費者にとっては、さらに、申込の際の審査が厳しくなることが予想されます。
対象となるローンは?
ただし、全てのローンが総量規制の対象となるわけではありません。 まず、原則として、「個人向け貸付け」のみが総量規制の対象となり、法人向けの貸付け等は対象外となっています。 さらに、総量規制には、「除外」と「例外」があります。 除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けで、 住宅ローン や 自動車ローン などです。
また、例外の貸付けとは、除外とは違い、貸付残高には算入するものの、 例外的に、年収の1/3を超えている場合でも、その部分について、返済能力の有無を判断した上で、貸付けできるというもので、有価証券担保ローンや 不動産担保ローン 、個人事業主に対する ビジネスローン などです。また、 おまとめローン も、顧客に一方的有利となる借換えという条件付きで、例外の貸付けとなります。
なお、この総量規制の対象となるのは、消費者金融やカード会社等の貸金業者だけで、銀行は対象外だということも覚えておきましょう。
<総量規制の除外と例外>
除外 | 例外 |
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※ 日本貸金業協会HP「改正貸金業法」より