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第754回

おまとめローンへの借り換えで「顧客に一方的有利」となりますか?

カードローンの借り入れが複数あります。 返済日の管理も大変ですし、なかなか返済が終わらないので、銀行のおまとめローンを検討しています。 銀行がカードローンの貸付時に自主的に規制を導入したというニュースを見ましたが、どんな影響がありますか?(Sさん 33歳 会社員)
銀行のカードローンが総量規制の対象外であることが「借りすぎ・貸しすぎを助長している」として問題視されていることから、自主的に総量規制を導入する銀行が出てきています。 さらに今後は総量規制の例外である顧客に一方的有利な借り換え(おまとめローン)についても銀行で基準を設ける可能性があります。

借りすぎを防ぐ総量規制

総量規制とは、借入総額を本人の年収等の3分の1までに制限するものです。 ただし、住宅ローンや自動車ローンなどは総量規制から除外されているほか、例外として認められているローンもあります。 例外とされるローンは総量規制の借入残高には含まれますが、要件を満たせば借入残高が年収等の3分の1を超えても借りることができます。

この総量規制は消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対する規制であり、銀行のローンは対象外です。 しかしそれが「借りすぎ・貸しすぎを助長している」として問題視されています。 そこでいくつかの銀行では総量規制の導入を自主的に始めました。 また2018年1月からは、銀行カードローン等の審査を厳格化し、それに伴い即日融資を停止することが決まりました。

【参考リンク】

顧客に一方的に有利となる借り換えとは

貸金業法の総量規制で例外とされているローンに「顧客に一方的に有利となる借り換え」というものがあります。 これは、借り換え前よりも毎月の返済額・返済総額が下がり、追加担保や保証を必要としないものを言います。

金利は低下しても、返済期間が延びたり、ローンの残高に応じて各回の返済額が決まる「残価スライド方式」が採用されていたりする場合には、かえって総返済額が増えてしまうケースもあります。 この場合は「段階的に債務を減らす借り換え」に該当し、やはり例外として認められています。 しかし「段階的に債務を減らす借り換え」によって債務を一本化することで返済日の管理はしやすくなっても、総返済額が増えてしまったのでは借り換えおまとめの意味がありません。

銀行が自主的に総量規制の導入を進めるにあたり、「借入総額は年収等の3分の1まで」とする基準に加えて、今後は「顧客に一方的に有利となる借り換え」が基準のひとつとなることが考えられます。 これは、利用者にとっては歓迎されることであり、債務を整理するチャンスと言えます。

おまとめローン等で借り換えを検討する際は、より有利な条件のローンを比較検討し、金利や毎月返済額だけでなく返済総額が減少することをしっかりと確認しましょう。 また、新たな借り入れなどをすることのないように無理のない返済計画を立てることも大切です。

【参考リンク】

私が書きました

宮野 真弓 (みやの まゆみ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP(R))、一級ファイナンシャル・プランニング技能士。

大学在学中にFP資格を取得。証券会社、銀行、独立系FP会社を経て独立。忙しくても無理なく実践できるメリハリ家計を提案するママFP。 ライフプラン全般の相談業務や家計簿診断、ライフプランセミナー講師、FP資格取得講座の講師として活動中。 学校での金銭教育にも注力している。

※執筆日:2017年12月04日