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住宅ローンの諸費用

どのような諸費用がかかるの?

住宅を購入する際には、物件の購入金額以外に各種税金や手数料がかかります。この諸費用は現金での支払いとなるので、頭金にプラスして準備する必要があります。契約締結から引渡し時まで、その時々でかかる諸費用は以下のようなものがあります。

1.売買契約締結時

印紙税
売買契約書(建築工事請負契約書)に貼付
物件価格(建築工事請負額)
  • 1,000万円超5,000万円以下 ・・・ 1万5千円
  • 5,000万円超1億円以下 ・・・ 4万5千円
(上記は、平成23年3月31日までに作成された場合の税率軽減後の税額)
仲介手数料
土地や中古住宅の購入の場合、不動産仲介業者に支払う。また新築物件でも販売会社を通す場合に発生するケースがある。
400万円超の場合、(税抜き物件価額×3%+6万円)×1.05
契約時にはこの半分を支払うのが一般的

2.ローン契約締結時

印紙税
金銭消費貸借契約書に貼付
借入額
  • 100万円超500万円以下 ・・・ 2千円
  • 500万円超1,000万円以下 ・・・ 1万円
  • 1,000万円超5,000万円以下 ・・・ 2万円
  • 5,000万円超1億円以下 ・・・ 6万円

3.決済、引渡し時

土地・建物の登録免許税
(住宅用家屋の特例適用の場合)
登記の際にかかる税金
  • 新築建物(所有権保存登記)固定資産税評価額の0.15%
  • 中古建物(所有権移転登記)固定資産税評価額の0.3%
  • 土地(所有権移転登記)  固定資産税評価額の1.0%
(上記は、平成23年3月31日までの軽減措置後の税率)
司法書士報酬
登記手続を依頼した司法書士への報酬所有権移転で5〜8万円程度。
固定資産税等精算金
中古住宅や土地の購入の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われる場合がある。
精算額は月割り、日割り等個々の契約毎に決定する。
仲介手数料
契約時に支払っている場合はその残額
住宅ローン関係
事務手数料
主に数万円からの固定額または融資金額に対して一定率を徴求する2パターンに分かれる。
民間金融機関はもちろんのこと、同一の商品である住宅金融支援機構の【フラット35】でも取り扱いの金融機関により前述の2パターンに分かれる。
保証料
保証協会や保証会社(銀行ローン等)に支払う。
最近では住宅金融支援機構の【フラット35】をはじめ、民間金融機関でも保証料のかからないローンも目立つ。
団体信用生命保険料
借入残高、借入期間によって保険料は異なる。住宅金融支援機構の【フラット35】は任意加入であり、特約料は年払いになる。民間金融機関加入は強制が主流。保険料は予め金利に含まれている場合がほとんどである。
また、夫婦連生や3大疾病の保証付のものは別途保険料の上乗せが一般的である。
火災保険料
ほとんどの金融機関で強制加入となる。ローン返済期間をカバーする長期の保険の加入や金融機関の提携保険会社の利用を条件とされるケースもある。
抵当権設定費用
登録免許税は、財形住宅融資は非課税だが、その他融資は借入額の0.1%
(上記は、平成23年3月31日までの税率軽減後の税額)
司法書士報酬は約4〜6万円程度。

どのくらいの金額になる?

一般に新築なら価格の2〜5%、中古は5〜10%にもなるといわれています。実際にどのくらいの金額になるのか試算してみましょう。

<例>3,000万円のマンションを購入(建物評価額1,200万円、土地評価額800万円)
住宅ローンは民間金融機関から2,000万円を借入(保証料あり、団体信用生命保険料は金利に含む)
 
新築物件の場合
中古物件の場合
合計
69.5万円
183.1万円
 :  
2.3%
6.1%
売買契約書印紙税
1.5万円
1.5万円
仲介手数料
-
100.8万円
ローン契約書印紙税
2万円
2万円
ローン事務手数料
3.2万円
3.2万円
保証料
40万円
40万円
所有権登録免許税
9.8万円
11.6万円
司法書士報酬(所有権移転)
6万円
7万円
抵当権設定登録免許税
2万円
2万円
司法書士報酬(抵当権設定)
5万円
5万円
固定資産税精算金
10万円

※上記表はあくまでも目安です。各算出額は諸条件によって異なります。

これ以外に火災保険料、引越し費用や新居の家具購入費用もかかります。頭金に1割程度を乗せた金額を目標として、自己資金の準備を行っていく必要がありそうです。