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第900回

住宅ローン減税の特例措置が2021年も延長?制度と期限を確認しよう

「住宅ローン減税の特例が延長されそう」というニュースを見ました。新型コロナ問題に関連してのことのようですが、どんな「特例」がどれくらい延長されるのでしょうか。(佐賀県 Sさん)
控除期間が13年の住宅ローン減税の特例は、新型コロナ問題に関連して「住宅ローン減税の適用要件の弾力化」が行われています。さらに、控除期間13年の住宅ローン減税制度の入居期限の要件を1~2年延長することも検討されています。

住宅ローン減税は特例措置で控除期間が13年に

まず、住宅ローン減税の制度について確認しておきましょう。

住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する方が利用できる減税制度で、「年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方(以下、住宅ローン残高等)の金額の1%」が所得税の額から控除される制度。本来の控除期間は10年間ですが、2019年10月1日から2020年12月31日までは、消費税率10%引き上げに伴う特例措置として、13年間に延長されています。なお、11~13年目の控除額は10年目までとは異なり、「年末の住宅ローン残高等の1%」あるいは「建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3」のいずれか小さいほうの額となります。

新型コロナ問題により、特例措置の適用が弾力化

この13年間の控除の特例措置を受けるには、2020年12月31日までに入居するという条件を満たすことが必要なのですが、新型コロナウイルス問題による工事の遅れなどでスケジュールが狂い、この特例を受けるつもりだったのに入居期限の条件を満たすことができない方が出てきました。そこで、表1のような要件を満たした上で「2021年12月31日」までに入居すれば、特例の対象となるという対応が取られています。

ただし、特例の対象となるためには入居日の要件を満たすだけでなく、一定期日までに住宅取得契約を締結することも必要になっています。表1のように、注文住宅を新築する場合の契約の期限は既に過ぎており、分譲住宅等の場合の契約の期限(11月30日)も迫っているので、利用を予定していてまだ契約書を交わしていない方は手続きが急がれます。

表1 住宅ローン減税の適用要件の弾力化の要件
1)一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末
2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

住宅ローン減税の特例措置そのものの延長を検討中

現行の特例措置を受けるための「契約」の期限が11月末に迫っている中、検討されているのが、控除期間を13年とする特例の制度の入居期限の延長です。新型コロナウイルスの感染拡大による住宅需要減への対応を目的として、特例が適用されるための入居期限(2020年12月31日)を1年~2年程度伸ばす案が出ています。政府・与党は今後、延長期間を含めた検討を進め、2020年12月に決定する2021年度与党税制改正大綱に具体策を盛り込むと報道されています。

住宅ローン減税制度の延長期間や適用要件などの詳細が決まるのはこれからです。これから住宅ローンを利用した住宅購入を予定している方などは、今後のニュース報道などでチェックしておかれるとよいでしょう。

【参考リンク】

私が書きました

大林 香世 (おおばやし かよ)

ファイナンシャル・プランナー(CFPR)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー。

大学卒業後、教育系出版社に入社、教材・雑誌編集などを担当。その後、独立系FP会社を経て、2000年春より独立系FPとして、ライフプラン全般の相談業務や雑誌・HPのマネー系コラムの執筆などを行っている。

※執筆日:2020年11月17日