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第147回

2006年、住宅に関わる贈与と火災保険のトピックス

明けましておめでとうございます。お正月はどのようにお過ごしでしたでしょうか?

さて、昨年12月に2006年度の税制改正大綱が発表されました。この中で住宅に関連するものとして、住宅取得の際に両親からの贈与を受ける場合の特例と、所得税の「地震保険料控除」の創設について今回はお話したいと思います。

(現在は大綱発表の段階で、税制改正は国会の審議を経て正式決定されます。)

相続時精算課税制度の住宅取得等資金に係る特例は2年延長

住宅取得にあたり、両親等から取得資金の贈与を受ける場合、昨年までは5分5乗方式(550万円までは贈与税が非課税となる)の特例と相続時精算課税制度の特例があり、どちらかを選択することができました。いずれも昨年末までの特例とされていましたが、このうち相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例のみ2年間延長されました。

相続時精算課税制度自体も特別控除枠が2,500万円あるのですが、この制度を利用しようとする際、意外と壁になるのが贈与する親の年齢が【65歳以上】とされている点です。住宅取得等資金の特例では、特別控除枠が1,000万円上乗せされるほか、親の年齢制限がなくなります。そのため65歳以下の両親からの贈与の場合でも利用できるのです。

今年からは、両親からの住宅取得資金の援助を受ける場合、利用できる贈与の特例としてはこの制度のみとなりますが、この制度の利用にあたっては特に相続税がかかると予想される両親からの場合には注意が必要になることは変わりません。

贈与が良いのか、借入れが良いのか、または共有名義にするという方法も考えられますので、援助を受ける方法は十分に検討してください。

地震保険料控除の創設(2007年~)

住宅の火災保険に加入する際、地震保険の付帯を悩まれる方は少なくありません。地震に対する保険の準備も必要とわかってはいるものの、保険料が大幅にアップするため躊躇されているようです。

従来も、損害保険料控除の中で地震保険料も控除の対象となっていましたが、損害保険料控除の控除額の上限は10年以上の長期保険契約で年間1万5千円、短期保険契約では3千円と低いものでした。

この損害保険料控除は廃止されてしまいますが、地震保険料については地震保険料控除が創設され、最高5万円が控除対象となる予定です。(2006年12月までに契約した長期契約については従来の損害保険料控除制度を選ぶことも可能)

この制度だけで保険料分がカバーできるわけではありませんが、地震保険の加入の促進に拍車がかかることと思います。未加入の方はリスクに対する準備として、これを機会に検討をされてはいかがでしょうか。

長期火災保険の動向

保険つながりで、もう一つ火災保険の話題を。昨年11月長期火災保険(保険期間10年超)が2006年3月をもって販売中止になるというニュースが流れました。昨今の自然災害増加の中で、10年超の保険は保険金支払い予測が難しいという理由のようです。その後、大手損害保険会社の一部は半年~1年、販売中止を延期することになり、まだ加入のチャンスは続くようです。しかし、いずれにしても長期火災保険は将来的には販売しない方向にあるのではないかと思われます。 その長期契約ですが、一括払いすることにより大幅な保険料の軽減が図れます。

保険料の一例を見てみると・・・

<例>木造一戸建て 保険金額2,000万円、地震保険1,000万円 の場合

保険期間  1年の場合  6万6千円

       10年の場合 40万7千円(1年契約の6.2年分)

       30年の場合 76万7千円(1年契約の11.6年分)

住宅を取得の際には他の諸費用もかかるため、火災保険にまとまった金額を支払うのは困難かもしれませんが、このように長期契約の一括払いはかなりの節約が図れます。現在短期で加入している方も、販売中止になる前に一考されてみてはいかがでしょうか?

私が書きました

高田 晶子 (たかだ あきこ)

ファイナンシャル・プランナー(CFPR)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引主任者。

1985年東京女子大学卒業後、信託銀行入社。不動産業務に従事。その後、不動産コンサルティング会社を経て1996年に独立、(有)ケー・アンド・エム コンサルティングの設立に参画。目白大学エクステンション講座をはじめ各種セミナー講師や、相談業務、マネーコラム執筆等を中心に活動。

※執筆日:2005年12月26日