第765回
遊休不動産を有効活用!不動産担保ローンの賢い使い方
- 1人暮らしをしていた母が亡くなり、家を相続しましたが、自分は持ち家なのでその家は空き家です。 個人事業を営んでいて、近々、少しまとまったお金が必要になりそうです。空き家でも不動産担保ローンは利用できるのでしょうか?(N・Kさん 58歳 個人事業主)
- 空き家などの遊休不動産でも、所有権があり、担保価値があれば不動産担保ローンを利用できます。 また、相続対策にも利用できるので、不動産担保ローンの賢い使い方を知っておきましょう。
遊休不動産でも不動産担保ローンで融資が受けられる
最近、親から相続したものの空き家や空き地のまま、テナントや賃貸人が入っていない賃貸用物件など、いわゆる、遊休不動産が増えています。親が施設などに入所していて空き家になっているケースもあるかもしれません。 遊休不動産でも所有権があれば、または所有権者から担保提供の承諾があれば、不動産担保ローンを利用できます。
不動産担保ローンは、その名の通り不動産を担保にして融資を受けられるローンです。 ただし、不動産があれば必ず借りられるということではありません。 その不動産の担保価値を金融機関が評価し、その評価の範囲内で利用できるということです。
不動産担保ローンのメリットは、担保を提供するので無担保ローンに比べて金利は低い、返済期間が長くとれるので毎月の返済額を抑えられる、融資額の上限が高いのでまとまったお金の調達ができる、借入金の資金使途が自由な商品を選択することも出来るところです。 ですから、N・Kさんのように、相続した空き家を担保に個人事業用の資金調達が可能です。 また複数のローンを1つにまとめるといった目的でも利用できます。
ただ、担保にする不動産の固定資産税などの税金を滞納していると、金融機関の審査が通りにくいので、きちんと納めておきましょう。
なお不動産担保ローンは、担保にする不動産に抵当権の設定登記が必要なので、その費用や手数料、印紙税などがかかり、その分が差し引かれ借入額が少なくなります。 また返済が滞ると最終的に不動産を手放さなくてはいけなくなる可能性があるので、返せる金額を借りてきちんと返済することが大切です。
不動産担保ローンは相続対策にも利用できる
N・Kさんは特に問題なくお母さまの家を相続できたようですが、相続がスムーズにいかない場合があります。 例えば、相続人が複数人おり財産は不動産が大部分を占めている、納税資金がないなどです。 このような相続対策にも不動産担保ローンは利用できます。
前者の場合、現金や有価証券の財産であれば自由に分割できますが、不動産はそういうわけにはいきません。 売却して現金化すれば分割しやすいですが、住んでいる人がいる、思い入れがあるので売却したくないこともあります。 このような場合、不動産担保ローンで融資を受けたお金を代償金として渡すことで、自分が不動産を取得できます。
後者の場合は、相続税の納税は現金が基本ですが、用意できない場合は不動産を売却して現金を作ることになります。 しかし、すぐに売れないことも考えられ、思い通りの金額で売れないこともあると思います。 そのため、納税期限までに現金を用意できないことや、売却できたとしても納税額に足りないことも考えられます。このような場合でも、不動産担保ローンで納税期限までに納税資金の手当てができます。 ただし申し込みしてから融資を受けるまで、最短で1週間程度はかかるので余裕をもって申し込みしましょう。