第623回

3月期決算の会社は5月が法人税の納期!法人にかかる税金について知っておこう!

今年4月1日付で会社を設立し、法人としての活動を始めました。法人の税金について教えてください。(H・Kさん 40歳 会社経営)
会社設立おめでとうございます。会社は法人という人格を持った組織で、個人と同じように、様々な税金がかかります。中でも、代表的な法人税、法人住民税、消費税についての申告・納付のスケジュールを見ておきましょう。

法人税は申告・納付の期限が決まっている

法人とは、普通の人(個人)と同じように、様々な経済活動を行う組織に人格を与えたものです。ですから、個人同様、いろいろな税金がかかります。その税金を計算する期間は1年で、事業年度の最終月が決算期となります。法人は自由に決算期を決められます。1月から12月まで、会社によってまちまちですが、3月期決算の会社が多いようです。H・Kさんの会社は4月1日設立ですから、3月期決算となります。

法人が納める税金の代表格は、法人税(所得税の一種)と法人住民税(法人都道府県民税、法人市区町村税)、消費税です。これらの申告・納付は、3月期決算の会社は5月中です。決算日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付しなければいけないと定められているからです。1日でも遅れると、無申告加算税や遅延税がかかります。なかなか厳しいですね。H・Kさんの会社は、来年3月決算ですから、第一回目の法人税などの申告・納付は5月中です。もし、定款で株主総会の招集が決算日の翌日から3ヶ月以内としている場合は、事前に届け出をすれば、申告期限を1ヶ月延ばすことが可能です。なお、消費税は申告期限を延ばせる制度はありませんので、決算日の翌日から2ヶ月以内の申告・納付が必要です。

納税資金準備も会社経営には大切!

法人税は、会計で算出される利益に対し、税務上の調整を加えて課税所得を算出し、その課税所得に税率を掛けて納税額を導き出します。H・Kさんは会社を設立したばかりなので、来年の決算では納税は必要ないかもしれません。と言うのは、会社設立時に発生する費用として、創立費、開業費、開発費の3つの費用を利益から差し引ける(償却)からです。この3つの費用は繰り延べ資産として、税務上、任意に償却が認められていますので、設立の年に償却してもいいですし、設立から5年以内に利益が出た年に償却してもかまいません。

事業がうまくいくようになって、毎年、納税するようになると、前年の納税額が一定額(法人税・法人住民税は20万円超、消費税は60万円超)になると、翌年の事業年度の半ばに予定納付の必要が生じます。詳細については、税理士などの専門家に相談してみるといいでしょう。

決算時の納税資金、そして、中間納税資金の準備をしておくのも、会社経営には大切です。なお、資金繰りの問題で一時的にキャッシュが足りない場合や事業計画から借り入れ等で一時的に補いたい場合は、ノンバンクの事業者ローンやビジネスローンなどの事業性融資で納税資金を確保する資金調達方法もありますので参考にしてください。

私が書きました

小川 千尋 (おがわ ちひろ)

ファイナンシャル・プランナー。

1994年ファイナンシャル・プランナー資格取得。資格取得後、以前から携わっていた出版物の編集・執筆の経験を活かし、独立系ファイナンシャル・プランナーとして、マネー誌や一般誌、新聞、ウエブサイトなどのマネー記事の編集・執筆・監修などの執筆関連業務および個人のライフプランなどの相談業務、セミナー講師として活動。

※執筆日:2015年05月18日