第540回
災害で住宅が損害を受けたら保険は?火災保険と自己修繕費の調達方法を知っておこう!
- この間の竜巻で近所の住宅が被災しました。この間の台風18号でも、関西方面を中心にかなりの住宅が被害を受けています。天災としか言いようのない自然災害ですが、こんなときにかかるお金はどう備えればいいのでしょうか?他人事ではないので、後学のために教えてください。(I・Oさん 37歳 埼玉県)
- 竜巻や台風で受けた住宅の損害は、火災保険で対応できます。ただ、損害額が一定額以上でないと保険金は出ないなど、加入している火災保険によって異なります。このため、住宅を元の状態に戻すのに自己負担が必要になることもあります。火災保険の補償範囲と、自力で修繕費を調達する方法を知っておきましょう。
地震を除く自然災害は火災保険で原則補償される
9月2日に埼玉県と千葉県を襲った竜巻、9月16日の台風18号の接近・上陸に伴う豪雨と突風・竜巻で被害を受けられたみなさまには心からお見舞い申し上げます。これら以外にも、最近、各地で「経験したことのない異常な現象が起きそうです。ただちに命を守る行動を取ってください」という、これまで聞いたことのない警報が発せられる自然災害が増えています。年々、自然は穏やかさを失ってきているのかもしれません。
9月のような自然災害が発生すると、住宅の全壊や半壊、外壁の損傷、屋根瓦の飛散、窓ガラスの破損、飛来物による室内の損壊、住宅への浸水など、私たちの暮らしに尋常ではない被害をもたらすことがあります。元の生活に戻すために必要なお金は、家計にとっては大変な重荷です。どこから捻出すればいいのでしょうか?
災害が大規模になると、被災者生活再建支援法が適用されることがあります。適用になると、住宅が全壊した人には、最大300万円が給付されます。同法を適用するかどうかは、災害ごとに決められるので、大きな災害で被害を受けた人は自治体に確認してください。
また、自然災害で住宅や家財に損害を受けた場合、火災保険に入っていれば保険からお金が出ます。火災保険は、その名の通り、火災を補償する保険ですが、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、水災、外部からの飛来物、水漏れ、盗難も補償する商品があります。竜巻や突風などの風絡みの災害は「風災」、台風やゲリラ豪雨などの水絡みの災害は「水災」となります。ただし、火災保険にこれらの補償がついていることが前提で、ついていたとしても損害額が20万円以下でないと請求できない商品もあります。まずは、みなさんが加入している火災保険の補償内容を確認してみてください。
なお、地震による損害は、地震保険に加入していないと補償されません(火災保険に付帯する形で契約)。
足りない分や保険金が出ないときはリフォームローンを検討
被災者生活再建支援法は適用されず、火災保険の保険金だけでは元の生活を取り戻す修繕費用は捻出できないこともあるでしょう。また、被害を受けた場所以外もついでに修繕したいと考えることもあるでしょう。このようなお金は、原則自己負担になります。蓄えから捻出するのは厳しいときは、リフォームローンの活用を検討しましょう。
リフォームローンは、借りたい金額が比較的少額で次のボーナスなどで一括返済できるのなら「カードローン」を利用するのもひとつの手です。リフォーム資金が大きい場合は、不動産担保型のリフォームローンや無担保型のリフォームローンから選ぶといいでしょう。イー・ローンでは、100商品程度のリフォームローンから条件に合った商品を検索・比較できます。
まだ、住宅ローンやその他のローンを返済中の人は、リフォームローンも含めたトータルで返済計画を考えるようにしてください。そして、1日も早く元の安全な生活に戻れるようにしましょう。
【参考リンク】
- リフォームローンを探す・比べる・申込む
- FPからのアドバイス(リフォームローン)