第184回

「グレーゾーン金利」って、結局どうなったのでしょうか?

少し前、「グレーゾーン金利の廃止」が話題になりましたが、その後、結局どうなったのでしょう? 気になるので教えてください。(神奈川県・SKさん)
「グレーゾーン金利(灰色金利)」とは、利息制限法で定められた上限金利(元本によって年15.0~20.0%)と、刑事罰の対象となる出資法上の上限金利(年29.2%)の間の曖昧な金利幅のことを言います。これまで多くの貸金業者は、利息制限法を超え、出資法の上限以下のグレーな金利水準で貸出を行ってきました。罰則がなかったことが大きな要因でした。

■秋の国会で決まれば約3年後に実現

SKさんがご覧になったのは、2006年4月頃の、「グレーゾーン金利」の廃止が検討されている、というニュースでしょうか。その後、この秋の臨時国会で審議するため、9月中旬に最終的な貸金業制度改革案が自民党から出されました。そのポイントは次の通り。

<貸金業制度改革案のポイント>
・法試行後2年半以内に、出資法の上限金利を「20%」に引下げ
・ グレーゾーン金利を廃止する
・ ただし、「特例措置」(後述)を設ける
・ 借入残高が年収の1/3を超える貸付を原則禁止
・ 借入残高が100万円を超える個人への融資には給与明細なその確認を義務付ける
・ 高金利・無登録業者への罰則強化(懲役10年) など

これによって、利息制限法で定められた「年20.0%」を超えた金利は適用してはいけないことになり、もしも適用して貸し出しを行った場合には、刑事罰の対象となります。
しかし、「特例措置」も設けられました。

<特例措置>
・少額・短期の貸出しに限り、時限的に金利の上乗せを認める
・期間は出資法の上限引下げ後2年間
・特例金利は、上限25.5%。
・個人向けは「元本30万円以下、借入期間1年以内」、事業者向けは「500万円以下、3カ月以内」の融資に限って認める(ただし、消費者金融などからの借金がすでにある人は対象外)

特例期間は当初「5年間」という案が出されていましたが、最終案では「2年間」になりました。この特例設置については、本当に必要なのかという声も聞かれます。イーローンのA氏に伺ったところ、「上限金利を急に下げれば、貸出す顧客を選別する動きが強まり、借りられない人がヤミ金に走るようになってしまう可能性があるためでしょう。猶予が必要と考えられるためです」とのことでした。
今年中に法改正が実現すれば、2010年頃に消費者金融の上限金利が下げられると見られています。その後、2012年までは特例措置が適用され、少額・短期のみ25.5%が上限となります。

多重債務者200万人、自己破産約20万件、経済的な理由での自殺者約8000人。データが物語るように、返済能力を超えた借入は、とにかく禁物です。万一、返済が苦しくなったときは、傷が浅いうちに手を打つことも大事です。

私が書きました

豊田 眞弓 の写真

豊田 眞弓 (とよだ まゆみ)

ファイナンシャル・プランナー、シニアリスクコンサルタント。

20代前半より経営誌や経済誌、女性誌と広く手がけるライターとして個人事業を展開。1995年より独立系FPとして、雑誌やムック、新聞、サイトへの寄稿・監修、相談業務、講師などで活躍。「今日からの お金持ちレシピ」(明日香出版)をはじめ共著本など多数。

※執筆日:2006年09月20日