配偶者貸付とは、改正貸金業法の総量規制導入後では、年収の3分の1を超えた貸付を原則禁止しており、専業主婦などは借入ができなくなりますが、総量規制の例外として、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが年収の3分の1まで借入れを行うことができる制度のことをいいます。そのためには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本。事実上の婚姻関係の場合、住民票に、「夫(未届)」、「妻(未届)」など、未届の配偶者である旨の記載があるもの)、配偶者の年収を証明する書類を提出するケースがあります。