かしだしきんのじこう

貸出金の時効

貸出金の時効とは、貸付債権が商行為によって生じたものであるときには、その消滅時効は5年であることをいいます。しかし、債権者及び債務者が商人ではなく、かつ貸付が商行為でないときは10年になります。