きゅうよしょとくしゃさいせいてつづき

給与所得者再生手続き

給与所得者再生手続きとは、給料などの定期的な収入の見込みがあり、その収入額の変動幅が小さいと認められた場合に無担保債権が5000万以下の場合、原則3年で返済する計画案を作成する個人再生手続のことをいいます。