はーどしっぷめんせき

ハードシップ免責

ハードシップ免責とは、規模個人再生手続及び給与所得者等の再生手続で、債務者が再生計画に従った返済開始後、その責任によらない理由で返済の継続が極めて困難になった場合、残りの債務の免責が受けられる制度のことをいいます。利用するには再生計画の4分の3以上の弁済が完了していること、責めに帰すことができない事由で、再生計画の遂行が極めて困難なこと、免責の決定が再生債権者の一般の利益に反しないこと、再生計画の変更・延長をしても弁済ができないことが条件になります。