個品割賦購入あっせん契約とは、消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のことをいいます。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代り、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金します。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」とも呼びます。カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行う「個品割賦購入あっせん」に対し、分割払いのできるクレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん」といいます。