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第720回

会社員でも個人事業主になれる?

会社員ですが、将来への不安を解消するためにも夜間や週末を使って副業をしたいと考えています。 個人事業主として開業届を出した方がいいのでしょうか?(Yさん 会社員33歳)
まずは職場の就業規定の確認を。副業が軌道に乗るようであれば、開業届を出して会社員兼個人事業主になるといいでしょう。 兼業個人事業主になるメリット・デメリットについても整理しておきましょう。

まずは職場の就業規定の確認を

政府は働き方改革の中で、会社員の副業や兼業を後押しする方針を打ち出しています。 そうした流れもあって、副業を認める企業も増えています。

Yさんは副業を始めようとしていますが、まずは職場の就業規定をチェックすることを忘れないようにしましょう。 副業が禁止されている職場でこっそりと行うと、バレた時には最悪は職を失うリスクもありますので避けましょう。 副業を認めてほしいと、諦めずに交渉をする手もあります。

ここから先はYさんの職場が副業OKだという前提で考えていきましょう。 そもそも、不動産所得や副業による所得(事業所得)が20万円超となるときは確定申告が必要になります。 副業が軌道に乗るようであれば、会社員兼個人事業主になるという選択肢もあります。

会社員が個人事業主になるメリットは?

給与をもらっている会社員が兼業個人事業主になるには、税務署に「開業届」(「個人事業の開業・廃業等届出書」)を出す必要があります。 会社員が個人事業主になるメリットについて整理してみましょう。

1.青色申告特別控除が受けられる
個人事業主となって「所得税の青色申告承認申請書」を出すことで、65万円または10万円の青色申告特別控除が受けられます。 10万円の控除は簡易な帳簿でいいですが、65万円の控除を受けるには複式簿記でしっかり帳簿を付けるなどの条件があります。 控除が大きいほど節税になるので、できれば65万円を狙いましょう。白色申告の場合は、控除はありません。
2.青色事業専従者給与
家族などで事業に従事している人に支払った一定の給与は必要経費に算入できます(ただし、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない)。
3.損益通算・損失の繰越し
事業が赤字だった場合は給与と損益通算ができ、損失が残る場合は損失額を翌年以後3年間にわたって繰越して所得金額から引くことができます。 これも青色申告の特典です。
4.経費が計上できる
副業の内容にもよりますが、例えばブロガーやWEBデザイナーなど自宅を職場とする場合、家賃や光熱費、通信費の一部を経費として計上できます。
5.ビジネスローンが借りられる
事業で資金が必要な場合には、日本政策金融公庫などで借り入れを受けることができるほか、個人事業主であればビジネスローンも利用できる場合があります。 通常、会社員だとビジネスローンは利用できないため、資金調達方法では大きな違いですね。

会社員が個人事業主になったときのデメリットは?

では逆に、会社員が兼業個人事業主になったときのデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

まず1つは、会社員の仕事で失業したときには、失業手当が出なくなることです。 個人事業としてほかに収入源があるためです。

2つめは、青色申告特別控除を利用するには仕方がないことですが、帳簿を付ける手間がかかります。 これを嫌って10万円の控除や白色申告を選ぶ人もいるようですが、65万円の控除の方が有利なのは確かです。

最後にもう1点。原則、会社員は年20万円までの副業による所得は確定申告が不要ですが、兼業個人事業主として開業届を出した以上は、所得額が低くても、毎年確定申告が必要です。

以上、メリット・デメリットを見てきましたが、どうせ副業をするのであれば、メリットをしっかり活用したいものですね!

【参考リンク】

私が書きました

豊田 眞弓 (とよだ まゆみ)

ファイナンシャル・プランナー、シニアリスクコンサルタント。

20代前半より経営誌や経済誌、女性誌と広く手がけるライターとして個人事業を展開。1995年より独立系FPとして、雑誌やムック、新聞、サイトへの寄稿・監修、相談業務、講師などで活躍。「今日からの お金持ちレシピ」(明日香出版)をはじめ共著本など多数。

※執筆日:2017年04月10日