第592回
急に家族が病気に!?いざというときの対処法や健康保険の制度を確認しよう!
- 会社員の夫(40歳)が急な病気で手術を受け、現在、ICUに入っています。1ヵ月近い入院と自宅療養も1ヵ月くらい必要なものの、会社に復帰できると言われ、とりあえずほっとしています。医療保険には入っているものの、貯蓄があまりなく、病院への支払いや会社を休んでいる間の収入減もあって、フリーローンを利用しようか考えています。(Kさん37歳・女性、パート)
- どうしても不足する場合はフリーローンなどを上手に活用するのは一法ですが、医療費が高額になると負担を軽減してくれる制度や、長期療養時の職場の「傷病手当金」などがある上、医療保険にも入っているので、過度に心配しすぎることはありません。
高額療養費を知ろう
ご主人の医療費の負担は3割ですが、一定以上の医療費がかかったときには、軽減される仕組みがあります。これを「高額療養費制度」といいます。具体的には、1日から月末までの1カ月間にかかった医療費の自己負担額に限度額が設けられていて、それを超えた分が戻ることになっています。高額療養費制度の対象にならないものとしては、食事療養費や差額ベッド代、先進医療の技術料などがあります。
この制度での「自己負担限度額」は所得等で異なり、70歳未満の一般世帯で8万100円+α、高所得者は15万円+αです(表参照)。この限度額を超えた場合は、高額療養費が支払われます。同一世帯で1年に3回以上の高額療養費の給付を受けた場合は、4回目から限度額が下がることも覚えておきましょう。この上限額は2015年1月より変更される予定です。所得区分が5つに分けられ、上位所得者の負担が増える一方、低所得層の負担が軽減されます。
実際に利用する際には、先に窓口で負担した後に請求する方法のほか、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」を出してもらって病院へ提示し、窓口で限度額分だけを支払う方法もあります。Kさんもこの手続きをしておけば高額の医療費を一時負担する必要はなくなります。お勤め先で確認してみてください。
区分 | 2014年現在 | 2015年1月以降 | ||
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月額 | 多数該当 (4ヵ月目以降) |
月額 | 多数該当 (4ヵ月目以降) |
|
高所得者A (標準報酬月額 83万円以上*1) |
150.000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
252.600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
高所得者B (標準報酬月額 53万~79万円*2) |
167.400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
||
一般A (標準報酬月額 28万~50万円*3) |
80.100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
80.100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
一般B (標準報酬月額 26万円以下*4) |
57,600円 |
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市町村民税非課税者 (低所得世帯) |
35,400円 |
24,600円 |
35,400円 |
24,600円 |
国保加入者は基礎控除後の総所得
*1 901万円超
*2 600万超~901万円
*3 210万超~600万円
*4 210万円以下
厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」(平成26年1月)をもとに筆者作成
傷病手当金も押さえよう
Kさんは、会社を休んでいる間の収入減についても心配していましたが、その点も「傷病手当金」を知れば、少し安心できるでしょう。
病気やケガで会社を休んだとき、有給休暇があれば使用できますが、その後は無給の休みになってしまいます。実は、病気・ケガで休業中の生活を保障するために「傷病手当金」があります。実際には、連続して4日以上働けないときに、4日目以降、1年6ヵ月の間に休んだ日数分が支払われます。支給される傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
ただし、労災と認定されて休業補償が受けられるときは、傷病手当金は支給されません(休業補償給付日額が傷病手当金日額より低いときは、その差額分が支給されます)。
医療保険を確認しよう
さらに医療保険にも入っていたので、それを請求することで入院給付金や手術給付金を受け取れます。通常だと退院後の請求となりますが、入院が長引く場合は分割して支払ってくれる保険会社もあるようですので、相談してみてください。ただし、請求には医師の診断書が必要で発行に費用がかかるため、その費用とのバランスも含めて検討してください。
Kさんはご主人の病気に関して、高額療養費(認定証)、傷病手当金、医療保険と3つの手段が使えますが、それでも不足しそうか冷静に計算してみてください。不足する場合は、医療・介護ローンやフリーローンをご検討されるのも一法ですが、最小限に抑えましょう。ご主人の看病などもあって大変ですが、Kさん自身が仕事を辞めないことも大事です。
また、今回の件でもわかったように、今後はしっかり生活予備費を用意しておきましょう。生活費の3~6カ月分は預貯金などに常時置いておけば、家計の防波堤として大きな安心につながります。